“公文の指導者は労働者” 団体交渉応じるよう命じる 都労委

全国で学習教室を展開する「公文教育研究会」とフランチャイズ契約を結んで、教室で指導にあたっている人たちの団体が、会社が団体交渉に応じないのは不当だとして救済を申し立てたことについて、東京都労働委員会は「教室の指導者は労働組合法上の労働者に当たる」などとして、会社に対し、団体交渉の申し入れに応じるよう命じました。